(保護帽の着用)
第百五十一条の百七
事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。