(悪天候時の作業禁止) 第百五十一条の百六 事業者は、車両系木材伐出機械を用いる作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の百六を開く ↗