(作業装置の運転のための運転位置への搭乗の制限)
第百五十一条の百五
事業者は、労働者が作業を行う作業場において、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる車両系木材伐出機械を走行させるときは、当該車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に作業従事者を乗せてはならない。
2作業従事者は、前項の場合において同項の車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に乗つてはならない。
事業者は、労働者が作業を行う作業場において、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる車両系木材伐出機械を走行させるときは、当該車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に作業従事者を乗せてはならない。
2作業従事者は、前項の場合において同項の車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に乗つてはならない。