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労働安全衛生規則 第百五十一条の百二 (使用の制限)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(使用の制限)

第百五十一条の百二

事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該車両系木材伐出機械の転倒若しくは逸走又はブーム、アーム等の作業装置の破壊による労働者の危険を防止するため、当該車両系木材伐出機械についてその構造上定められた安定度、最大積載荷重、最大使用荷重等を守らなければならない。

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