(主たる用途以外の使用の制限)
第百五十一条の百三
事業者は、車両系木材伐出機械を、木材グラツプルによるワイヤロープを介した原木等のつり上げ等当該車両系木材伐出機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
2前項の規定は、ウインチ及びガイドブロツクを用いて運転者以外の方向にかかり木を引き倒すことによりかかり木を処理する場合等、労働者に危険を及ぼすおそれのない場合には、適用しない。
事業者は、車両系木材伐出機械を、木材グラツプルによるワイヤロープを介した原木等のつり上げ等当該車両系木材伐出機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
2前項の規定は、ウインチ及びガイドブロツクを用いて運転者以外の方向にかかり木を引き倒すことによりかかり木を処理する場合等、労働者に危険を及ぼすおそれのない場合には、適用しない。