(搭乗の制限) 第百五十一条の百一 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者を乗車席又は荷台以外の箇所に乗せてはならない。ただし、墜落による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の百一を開く ↗