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労働安全衛生規則 第百五十一条 (点検)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(点検)

第百五十一条

事業者は、産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。)の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

  1. 外部電線の被覆又は外装の損傷の有無
  2. マニプレータの作動の異常の有無
  3. 制動装置及び非常停止装置の機能

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