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労働安全衛生規則 第百五十条の五 (検査等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(検査等)

第百五十条の五

事業者は、産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの検査、修理、調整(教示等に該当するものを除く。)、掃除若しくは給油又はこれらの結果の確認の作業を行うときは、当該産業用ロボットの運転を停止するとともに、当該作業を行つている間当該産業用ロボットの起動スイッチに錠をかけ、当該産業用ロボットの起動スイッチに作業中である旨を表示する等当該作業に従事している作業従事者以外の者が当該起動スイッチを操作することを防止するための措置を講じなければならない。ただし、産業用ロボットの運転中に作業を行わなければならない場合において、当該産業用ロボットの不意の作動による危険又は当該産業用ロボットの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じたときは、この限りでない。

  1. 次の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。
    1. 産業用ロボットの操作の方法及び手順
    2. 複数の労働者に作業を行わせる場合における合図の方法
    3. 異常時における措置
    4. 異常時に産業用ロボットの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置
    5. その他産業用ロボットの不意の作動による危険又は産業用ロボットの誤操作による危険を防止するために必要な措置
  2. 作業従事者又は当該者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボットの運転を停止することができるようにするための措置を講ずること。
  3. 作業を行つている間産業用ロボットの運転状態を切り替えるためのスイッチ等に作業中である旨を表示する等作業従事者以外の者が当該スイッチ等を操作することを防止するための措置を講ずること。

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