(定義)
第百五十一条の二
この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 一フオークリフト
- 二シヨベルローダー
- 三フオークローダー
- 四ストラドルキヤリヤー
- 五不整地運搬車
- 六構内運搬車(専ら荷を運搬する構造の自動車(長さが四・七メートル以下、幅が一・七メートル以下、高さが二・〇メートル以下のものに限る。)のうち、最高速度が毎時十五キロメートル以下のもの(前号に該当するものを除く。)をいう。)
- 七貨物自動車(専ら荷を運搬する構造の自動車(前二号に該当するものを除く。)をいう。)