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労働安全衛生規則 第百五十一条の二 (定義)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(定義)

第百五十一条の二

この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  1. フオークリフト
  2. シヨベルローダー
  3. フオークローダー
  4. ストラドルキヤリヤー
  5. 不整地運搬車
  6. 構内運搬車(専ら荷を運搬する構造の自動車(長さが四・七メートル以下、幅が一・七メートル以下、高さが二・〇メートル以下のものに限る。)のうち、最高速度が毎時十五キロメートル以下のもの(前号に該当するものを除く。)をいう。)
  7. 貨物自動車(専ら荷を運搬する構造の自動車(前二号に該当するものを除く。)をいう。)

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