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労働安全衛生規則 第百五十条の二 (回転試験の実施方法)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(回転試験の実施方法)

第百五十条の二

事業者は、前条の高速回転体の回転試験を行うときは、遠隔操作の方法による等その制御、測定等の作業を行う労働者に当該高速回転体の破壊による危険を及ぼすおそれのない方法によつて行わなければならない。

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