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労働安全衛生規則 第百五十条の三 (教示等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(教示等)

第百五十条の三

事業者は、産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて教示等の作業を行うときは、当該産業用ロボットの不意の作動による危険又は当該産業用ロボットの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。ただし、第一号及び第二号の措置については、産業用ロボットの駆動源を遮断して作業を行うときは、この限りでない。

  1. 次の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。
    1. 産業用ロボットの操作の方法及び手順
    2. 作業中のマニプレータの速度
    3. 複数の労働者に作業を行わせる場合における合図の方法
    4. 異常時における措置
    5. 異常時に産業用ロボットの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置
    6. その他産業用ロボットの不意の作動による危険又は産業用ロボットの誤操作による危険を防止するために必要な措置
  2. 作業従事者又は当該者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボットの運転を停止することができるようにするための措置を講ずること。
  3. 作業を行つている間産業用ロボットの起動スイッチ等に作業中である旨を表示する等作業従事者以外の者が当該起動スイッチ等を操作することを防止するための措置を講ずること。

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