(回転軸の非破壊検査)
第百五十条
事業者は、高速回転体(回転軸の重量が一トンをこえ、かつ、回転軸の周速度が毎秒百二十メートルをこえるものに限る。)の回転試験を行なうときは、あらかじめ、その回転軸について、材質、形状等に応じた種類の非破壊検査を行ない、破壊の原因となるおそれのある欠陥のないことを確認しなければならない。
事業者は、高速回転体(回転軸の重量が一トンをこえ、かつ、回転軸の周速度が毎秒百二十メートルをこえるものに限る。)の回転試験を行なうときは、あらかじめ、その回転軸について、材質、形状等に応じた種類の非破壊検査を行ない、破壊の原因となるおそれのある欠陥のないことを確認しなければならない。