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労働安全衛生規則 第百四十九条 (回転試験中の危険防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(回転試験中の危険防止)

第百四十九条

事業者は、高速回転体(タービンローター、遠心分離機のバスケツト等の回転体で、周速度が毎秒二十五メートルをこえるものをいう。以下この節において同じ。)の回転試験を行なうときは、高速回転体の破壊による危険を防止するため、専用の堅固な建設物内又は堅固な障壁等で隔離された場所で行なわなければならない。ただし、次条の高速回転体以外の高速回転体の回転試験を行なう場合において、試験設備に堅固な覆いを設ける等当該高速回転体の破壊による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

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