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労働安全衛生規則 第百四十八条 (扇風機による危険の防止)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(扇風機による危険の防止)
第百四十八条
事業者は、扇風機の羽根で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、網又は囲いを設けなければならない。
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