条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百四十七条 (射出成形機等による危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(射出成形機等による危険の防止)

第百四十七条

事業者は、射出成形機、鋳型造形機、型打ち機等(第百三十条の九及び本章第四節の機械を除く。)に労働者が身体の一部を挟まれるおそれのあるときは、戸、両手操作式による起動装置その他の安全装置を設けなければならない。

2前項の戸は、閉じなければ機械が作動しない構造のものでなければならない。

e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百四十七条(射出成形機等による危険の防止)について教えてください」と聞く
← 第百四十六条(伸線機の引抜きブロツク等の覆い等) 労働安全衛生規則 目次 第百四十八条(扇風機による危険の防止) →