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労働安全衛生規則 第百四十六条 (伸線機の引抜きブロツク等の覆い等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(伸線機の引抜きブロツク等の覆い等)

第百四十六条

事業者は、伸線機の引抜きブロツク又はより線機のケージで労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、覆い、囲い等を設けなければならない。

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