(伸線機の引抜きブロツク等の覆い等) 第百四十六条 事業者は、伸線機の引抜きブロツク又はより線機のケージで労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、覆い、囲い等を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十六条を開く ↗