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労働安全衛生規則 第百四十五条 (織機のシヤツトルガード)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(織機のシヤツトルガード)

第百四十五条

事業者は、シヤツトルを有する織機には、シヤツトルガードを設けなければならない。

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