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労働安全衛生規則 第百四十四条 (紙等を通すロール機の囲い等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(紙等を通すロール機の囲い等)

第百四十四条

事業者は、紙、布、金属箔等を通すロール機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、囲い、ガイドロール等を設けなければならない。

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