(紙等を通すロール機の囲い等) 第百四十四条 事業者は、紙、布、金属箔等を通すロール機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、囲い、ガイドロール等を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十四条を開く ↗