第十五条の八
昭和五十四年三月一日から同年六月二十九日までに新たに製造され、又は輸入された化学物質が公表化学物質であると認める者は、同年七月三十一日までにその旨を労働大臣に申し出ることができる。
2附則第十五条の四の規定は、前項の規定による申出について準用する。
昭和五十四年三月一日から同年六月二十九日までに新たに製造され、又は輸入された化学物質が公表化学物質であると認める者は、同年七月三十一日までにその旨を労働大臣に申し出ることができる。
2附則第十五条の四の規定は、前項の規定による申出について準用する。