第十五条の七 労働大臣は、昭和五十二年十二月二日から昭和五十四年二月二十八日までに製造され、又は輸入された公表化学物質の名称等を記載した表を同年五月三十一日までに公示するものとする。 e-Gov法令検索で第十五条の七を開く ↗