第十五条の九 労働大臣は、昭和五十四年三月一日から同年六月二十九日までに製造され、又は輸入された公表化学物質の名称等を記載した表を同年八月三十一日までに公示するものとする。 e-Gov法令検索で第十五条の九を開く ↗