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労働安全衛生規則 第十五条の九

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第十五条の九

労働大臣は、昭和五十四年三月一日から同年六月二十九日までに製造され、又は輸入された公表化学物質の名称等を記載した表を同年八月三十一日までに公示するものとする。

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