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労働安全衛生規則 第百四十条 (最高使用回転数をこえる使用の禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(最高使用回転数をこえる使用の禁止)

第百四十条

事業者は、遠心機械については、その最高使用回転数をこえて使用してはならない。

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