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労働安全衛生規則 第百四十一条 (定期自主検査)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(定期自主検査)

第百四十一条

事業者は、動力により駆動される遠心機械については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない遠心機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. 回転体の異常の有無
  2. 主軸の軸受部の異常の有無
  3. ブレーキの異常の有無
  4. 外わくの異常の有無
  5. 前各号に掲げる部分のボルトのゆるみの有無

2事業者は、前項ただし書の遠心機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

3事業者は、前二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

  1. 検査年月日
  2. 検査方法
  3. 検査箇所
  4. 検査の結果
  5. 検査を実施した者の氏名
  6. 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

4事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

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