(内容物を取り出す場合の運転停止) 第百三十九条 事業者は、遠心機械(内容物の取出しが自動的に行なわれる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止しなければならない。 e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗