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労働安全衛生規則 第百三十九条 (内容物を取り出す場合の運転停止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(内容物を取り出す場合の運転停止)

第百三十九条

事業者は、遠心機械(内容物の取出しが自動的に行なわれる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止しなければならない。

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