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労働安全衛生規則 第十四条の四 (産業医に対する権限の付与等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(産業医に対する権限の付与等)

第十四条の四

事業者は、産業医に対し、第十四条第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。

2前項の権限には、第十四条第一項各号に掲げる事項に係る次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする。

  1. 事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。
  2. 第十四条第一項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を労働者から収集すること。
  3. 労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。

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