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労働安全衛生規則 第十五条 (産業医の定期巡視)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(産業医の定期巡視)

第十五条

産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

  1. 第十一条第一項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
  2. 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

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昭和四十七年十月一日前に旧安衛則第三十六条の規定により労働省労働基準局長の認定を受けたプレス機械及びシヤーの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置については、当該装置の認定の有効期間内に限り、第二十七条及び法第四十二条の規定は、適用しない。

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