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労働安全衛生規則 第十四条の三 (産業医による勧告等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(産業医による勧告等)

第十四条の三

産業医は、法第十三条第五項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、事業者の意見を求めるものとする。

2事業者は、法第十三条第五項の勧告を受けたときは、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

  1. 当該勧告の内容
  2. 当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)

3法第十三条第六項の規定による報告は、同条第五項の勧告を受けた後遅滞なく行うものとする。

4法第十三条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該勧告の内容
  2. 当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)

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