(プレス機械作業主任者の選任) 第百三十三条 事業者は、令第六条第七号の作業については、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、プレス機械作業主任者を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第百三十三条を開く ↗