条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百三十四条 (プレス機械作業主任者の職務)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(プレス機械作業主任者の職務)

第百三十四条

事業者は、プレス機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

  1. プレス機械及びその安全装置を点検すること。
  2. プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
  3. プレス機械及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管すること。
  4. 金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。

e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百三十四条(プレス機械作業主任者の職務)について教えてください」と聞く
← 第百三十三条(プレス機械作業主任者の選任) 労働安全衛生規則 目次 第百三十四条の二(切替えキースイツチのキーの保管等) →