(プレス機械作業主任者の職務) 第百三十四条 事業者は、プレス機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。一プレス機械及びその安全装置を点検すること。二プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。三プレス機械及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管すること。四金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。 e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗