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労働安全衛生規則 第百三十二条 (クラツチ等の機能の保持)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(クラツチ等の機能の保持)

第百三十二条

事業者は、プレス等のクラツチ、ブレーキその他制御のために必要な部分の機能を常に有効な状態に保持しなければならない。

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