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労働安全衛生規則 第百三十一条の三 (金型の調整)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(金型の調整)

第百三十一条の三

事業者は、プレス機械の金型の調整のためスライドを作動させるときは、寸動機構を有するものにあつては寸動により、寸動機構を有するもの以外のものにあつては手回しにより行わなければならない。

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