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労働安全衛生規則 第百三十一条の二 (スライドの下降による危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(スライドの下降による危険の防止)

第百三十一条の二

事業者は、動力プレスの金型の取付け、取外し又は調整の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者の身体の一部が危険限界に入るときは、スライドが不意に下降することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全ブロツクを使用させる等の措置を講じさせなければならない。

2前項の作業に従事する労働者は、同項の安全ブロツクを使用する等の措置を講じなければならない。

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