条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百三十条 (木材加工用機械作業主任者の職務)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(木材加工用機械作業主任者の職務)

第百三十条

事業者は、木材加工用機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

  1. 木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること。
  2. 木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。
  3. 木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
  4. 作業中、治具、工具等の使用状況を監視すること。

e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百三十条(木材加工用機械作業主任者の職務)について教えてください」と聞く
← 第百二十九条(木材加工用機械作業主任者の選任) 労働安全衛生規則 目次 第百三十条の二(切断機等の覆い等) →