(木材加工用機械作業主任者の職務) 第百三十条 事業者は、木材加工用機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。一木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること。二木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。三木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。四作業中、治具、工具等の使用状況を監視すること。 e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗