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労働安全衛生規則 第百三十条の二 (切断機等の覆い等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(切断機等の覆い等)

第百三十条の二

事業者は、食品加工用切断機又は食品加工用切削機の刃の切断又は切削に必要な部分以外の部分には、覆い、囲い等を設けなければならない。

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