(木材加工用機械作業主任者の選任) 第百二十九条 事業者は、令第六条第六号の作業については、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木材加工用機械作業主任者を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗