(立入禁止)
第百二十八条
事業者は、自動送材車式帯のこ盤を使用する作業場において作業に従事する作業従事者が自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
2前項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項の規定により立ち入ることを禁止された箇所に立ち入つてはならない。
事業者は、自動送材車式帯のこ盤を使用する作業場において作業に従事する作業従事者が自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
2前項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項の規定により立ち入ることを禁止された箇所に立ち入つてはならない。