(面取り盤の刃の接触予防装置)
第百二十七条
事業者は、面取り盤(自動送り装置を有するものを除く。)には、刃の接触予防装置を設けなければならない。ただし、接触予防装置を設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に治具又は工具を使用させたときは、この限りでない。
2労働者は、前項ただし書の場合において、治具又は工具の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。
事業者は、面取り盤(自動送り装置を有するものを除く。)には、刃の接触予防装置を設けなければならない。ただし、接触予防装置を設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に治具又は工具を使用させたときは、この限りでない。
2労働者は、前項ただし書の場合において、治具又は工具の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。