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労働安全衛生規則 第百二十六条 (手押しかんな盤の刃の接触予防装置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(手押しかんな盤の刃の接触予防装置)

第百二十六条

事業者は、手押しかんな盤には、刃の接触予防装置を設けなければならない。

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