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労働安全衛生規則 第百二十五条 (帯のこ盤の送りローラーの覆い等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(帯のこ盤の送りローラーの覆い等)

第百二十五条

事業者は、木材加工用帯のこ盤のスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーには、送り側を除いて、接触予防装置又は覆いを設けなければならない。ただし、作業者がスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーを停止することができる急停止装置が設けられているものについては、この限りでない。

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