条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百二十四条 (帯のこ盤の歯及びのこ車の覆い等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(帯のこ盤の歯及びのこ車の覆い等)

第百二十四条

事業者は、木材加工用帯のこ盤の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百二十四条(帯のこ盤の歯及びのこ車の覆い等)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第百二十三条(丸のこ盤の歯の接触予防装置) 労働安全衛生規則 目次 第百二十五条(帯のこ盤の送りローラーの覆い等) →