(帯のこ盤の歯及びのこ車の覆い等) 第百二十四条 事業者は、木材加工用帯のこ盤の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗