(丸のこ盤の歯の接触予防装置) 第百二十三条 事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十三条を開く ↗