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労働安全衛生規則 第百二十二条 (丸のこ盤の反ぱつ予防装置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(丸のこ盤の反ぱつ予防装置)

第百二十二条

事業者は、木材加工用丸のこ盤(横切用丸のこ盤その他反ぱつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないものを除く。)には、割刃その他の反ぱつ予防装置を設けなければならない。

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