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労働安全衛生規則 第百二十一条 (バフの覆い)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(バフの覆い)

第百二十一条

事業者は、バフ盤(布バフ、コルクバフ等を使用するバフ盤を除く。)のバフの研まに必要な部分以外の部分には、覆いを設けなければならない。

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