(バフの覆い) 第百二十一条 事業者は、バフ盤(布バフ、コルクバフ等を使用するバフ盤を除く。)のバフの研まに必要な部分以外の部分には、覆いを設けなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗