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労働安全衛生規則 第百二十条 (研削といしの側面使用の禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(研削といしの側面使用の禁止)

第百二十条

事業者は、側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしの側面を使用してはならない。

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