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労働安全衛生規則 第百十九条 (研削といしの最高使用周速度をこえる使用の禁止)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(研削といしの最高使用周速度をこえる使用の禁止)
第百十九条
事業者は、研削といしについては、その最高使用周速度をこえて使用してはならない。
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