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労働安全衛生規則 第百十八条 (研削といしの試運転)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(研削といしの試運転)

第百十八条

事業者は、研削といしについては、その日の作業を開始する前には一分間以上、研削といしを取り替えたときには三分間以上試運転をしなければならない。

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