(研削といしの覆い) 第百十七条 事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が五十ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗