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労働安全衛生規則 第百十七条 (研削といしの覆い)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(研削といしの覆い)

第百十七条

事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が五十ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。

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