(立旋盤等のテーブルへの搭乗の禁止)
第百十六条
事業者は、立旋盤、プレーナー等を使用する作業場において作業に従事する作業従事者を運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗せてはならない。ただし、テーブルに乗つた者又は操作盤に配置された者が、直ちに機械を停止することができるときは、この限りでない。
2前項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項ただし書の場合を除き、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗つてはならない。
事業者は、立旋盤、プレーナー等を使用する作業場において作業に従事する作業従事者を運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗せてはならない。ただし、テーブルに乗つた者又は操作盤に配置された者が、直ちに機械を停止することができるときは、この限りでない。
2前項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項ただし書の場合を除き、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗つてはならない。