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労働安全衛生規則 第百十五条 (丸のこ盤の歯の接触予防装置)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(丸のこ盤の歯の接触予防装置)
第百十五条
事業者は、丸のこ盤(木材加工用丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。
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