(帯のこ盤の歯等の覆い等) 第百十四条 事業者は、帯のこ盤(木材加工用帯のこ盤を除く。)の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。 e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗