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労働安全衛生規則 第百十四条 (帯のこ盤の歯等の覆い等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(帯のこ盤の歯等の覆い等)

第百十四条

事業者は、帯のこ盤(木材加工用帯のこ盤を除く。)の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。

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